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Home » お役立ちコラム » 知識 » フリーランスの業務委託契約チェックリスト|契約前に見る項目とフリーランス法【2026年】

公開日

2026/03/07

更新日

2026/10/21
フリーランスの業務委託契約チェックリスト|契約前に見る項目とフリーランス法【2026年】

フリーランスエンジニアが業務委託契約で見るべきなのは、単価だけではありません。精算幅、支払いサイト、解約の予告期間など、手取りと働きやすさを決める条件が契約書や注文書に書かれています。
この記事では、コピーして使える契約書チェックリスト、テックスペースの募集中案件1,211件で集計した精算時間・支払いサイトの実態、精算の計算例、2024年11月施行のフリーランス法で発注者に義務づけられたことを、条文・Q&Aへのリンクつきでまとめています。

結論:契約前に確認する10項目

先に一覧にします。契約書・注文書・メールの条件提示を見ながら、上から順に確かめてください。

項目見るところ目安・注意点
契約形態準委任か請負か、派遣かエンジニア案件はほとんどが準委任。「派遣」は業務委託ではない
契約の相手契約書を交わす会社エージェント経由なら、相手がエージェントか案件元の企業か
業務範囲担当する工程・作業「〜一式」だけで終わっていないか
単価と精算幅月額単価、精算時間、超過・控除単価、計算方法テックスペースの案件では150〜180時間が9割
支払い締め日、支払日、振込手数料支払期日は60日以内(フリーランス法)。手数料を報酬から引くのはNG
契約期間・更新期間、更新の方法、解約の予告期間6か月以上の契約は、発注者からの解除・不更新に30日前の予告が必要
損害賠償上限、対象になる損害上限なし・「一切の損害」は修正を相談
知的財産著作権がどちらのものになるか自作のツールやライブラリを除外できるか
再委託他人に手伝ってもらえるか準委任は、許諾がなければ原則できない
秘密保持範囲、期間、職務経歴書への記載経歴書にどこまで書けるか

コスモくんコスモくんポイント単価の次に見るのは精算幅と支払いサイト。同じ70万円でも、手取りや入金のタイミングが変わるよ!

業務委託とフリーランスの関係

業務委託は契約の呼び方で、フリーランスは働き方の呼び方です。フリーランスは、企業と業務委託契約を結んで仕事をします。

雇用(正社員・契約社員)業務委託(フリーランス)
契約雇用契約準委任契約・請負契約
作業の指示会社の指揮命令を受ける受けない(進め方は自分の裁量)
労働基準法適用される原則適用されない
報酬給与契約で決めた報酬(月額単価など)
守ってくれる法律労働基準法などフリーランス法、民法など

契約上は業務委託でも、働き方の実態が労働者と同じなら、労働基準法などが適用されます(フリーランス法Q&A 問5)。
「業務委託」の中身である請負・委任・準委任の違いは、委任と委託の違いで表にまとめています。

テックスペースの案件データで見る契約条件の実態

テックスペースの案件ページには「契約形態」「精算時間」「支払いサイト」が載っています。2026年10月20日に、募集中のPM・PMO・PL案件すべて(911件)と、メンバー案件の新しい順300件、計1,211件を集計しました。

項目結果
契約形態準委任1,157件(95.5%)、派遣54件(4.5%)、請負0件
精算時間150〜180時間が1,094件(90.3%)。下限はすべて150時間
支払いサイト1,211件すべてが45日
稼働率すべて100%(週5日)
契約期間「長期」と書かれた案件が555件(45.8%)
単価(上限値の中央値)70万円(金額が書かれた999件)

精算時間の内訳は次のとおりです。

精算時間件数割合
150〜180時間1,094件90.3%
150〜200時間62件5.1%
150〜190時間46件3.8%
150〜170時間など9件0.7%

支払いサイトは、15件に「月末締め翌々月15日支払い」と書かれていました。月末締めなら、翌々月15日は締め日の45日後です。1,196件には「相談可能」とあります。

コスモくんコスモくんポイント精算の下限が150時間だと、祝日の多い月に下回りやすい。その月の営業日数×8時間で確認してみてね。

契約書・注文書のチェックポイント

契約形態と契約の相手

最初に、契約が準委任か請負か、それとも派遣かを確認します。

  • 準委任:決められた業務を行うことに報酬が出る。完成の責任は負わない
  • 請負:完成させることに報酬が出る。納品物に不具合があれば、契約不適合責任を負う
  • 派遣:派遣会社に雇われて働く。業務委託ではない

エージェント経由の案件では、契約書を交わす相手がエージェントになることがあります。誰に請求書を出し、誰から入金されるのかを確かめておきましょう。

業務範囲

「システム開発一式」「運用保守業務」だけでは、どこまでが仕事かが決まりません。範囲が曖昧だと、追加の作業が単価据え置きで増えていきます。

NGOK
Webシステム開発一式基本設計書(第1.2版)に記載の機能の詳細設計・実装・単体テスト
運用保守業務平日9〜18時の障害一次対応と月次パッチ適用。夜間・休日対応は含まない
仕様変更に柔軟に対応仕様変更は別途見積もり。精算幅を超える作業は超過精算

担当する工程(要件定義、設計、実装、テスト)と、含まない作業を書いてもらうと揉めにくくなります。

月額単価と精算幅(精算時間)

準委任の月額案件では、単価に含まれる稼働時間の範囲が「精算幅」です。範囲を超えれば報酬が増え、下回れば減ります。確認するのは次の4つです。

  • 精算幅(例:150〜180時間)
  • 超過単価・控除単価(1時間あたりの増減額)
  • 計算方法(上下割か中間割か)
  • 精算の単位(15分単位、30分単位など)と、稼働時間の報告方法

計算方法は主に2つです。月額70万円・精算幅150〜180時間の場合で比べます(10円未満切り捨て)。

計算方法超過単価控除単価140時間の月190時間の月
上下割(上限・下限で割る)70万÷180h=3,880円70万÷150h=4,660円653,400円(−46,600円)738,800円(+38,800円)
中間割(中間の165hで割る)70万÷165h=4,240円70万÷165h=4,240円657,600円(−42,400円)742,400円(+42,400円)

上下割は、不足したときの減り方が大きくなります。端数の処理は契約によって違うので、計算式まで確認してください。

祝日の多い月は要注意です。たとえば2027年2月は営業日が18日(建国記念の日・天皇誕生日を除く)で、1日8時間でも144時間です。精算幅の下限が150時間なら、6時間分が控除されます。

コスモくんコスモくん注意休んだ月や祝日の多い月は控除になりやすいよ。精算幅の下限を140時間にできないか、契約前に相談してみてね。

支払いサイトと支払方法

支払いサイトは、締め日から入金までの日数です。

書き方締め日からの日数(月末締めの場合)
月末締め翌月末払い約30日
月末締め翌々月15日払い45日(テックスペースの案件で多い)
月末締め翌々月末払い約60日

あわせて次も確認します。

  • 振込手数料をどちらが負担するか。報酬から差し引くのは、合意があっても報酬の減額にあたる(フリーランス法Q&A 問78。1か月以上の取引が対象)
  • 単価が税抜か税込か。インボイス登録の有無で扱いが変わるか(インボイスの消費税はいつ払う?)
  • 源泉徴収されるか。研修講師や記事執筆を兼ねる契約では、講演料・原稿料として源泉徴収の対象になる場合がある(国税庁 No.2795)
  • 交通費・経費が単価に含まれるか

初めての入金は、参画から2か月ほど先になることがあります。たとえば11月1日に参画し、月末締め翌々月15日払いなら、11月分の入金は1月15日です。

契約期間・更新・中途解約

  • 契約期間(初回の期間と、更新するときの単位)
  • 更新の方法(自動更新か、毎回注文書を出すか)
  • 解約の予告期間(発注者から・自分から、それぞれ何日前か)

フリーランス法では、6か月以上続く契約を発注者が解除・不更新にするとき、30日前までの予告が必要です。自分から解約する場合のルールは法律にないので、契約書の予告期間(「1か月前」など)に従います。

損害賠償

「一切の損害を賠償する」「損害賠償の上限なし」は、修正を相談したい書き方です。

  • 上限を決める(例:その月の報酬額まで、直近3か月分の報酬額まで)
  • 対象を「直接かつ通常の損害」に限る(逸失利益などを除く)
  • 故意・重過失がある場合を除いて上限を適用する、と整理する

準委任では完成の責任は負いませんが、専門家として注意を払う義務(善管注意義務、民法644条)を怠れば、賠償を求められることがあります。

知的財産(著作権)

開発したコードや設計書の著作権を、発注者に譲渡する契約が一般的です。確認するのは次の点です。

  • 譲渡の範囲。翻案権など(著作権法27条・28条の権利)を含むか。書かれていないと、譲渡した側に残ると推定される(著作権法61条2項)
  • 著作者人格権を「行使しない」とする条項があるか(人格権は譲渡できないため、こう書くのが一般的)
  • 以前から持っていた自作のツール・ライブラリ・ノウハウを、譲渡の対象から外せるか
  • オープンソースを使ってよいか、ライセンスの確認は誰がするか

フリーランス法の「考え方」では、知的財産の譲渡・許諾を委託の内容に含める場合、その範囲を取引条件として明示する必要があるとされています(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方)。

再委託

準委任では、発注者の許諾があるか、やむを得ない事由があるときでなければ、ほかの人に仕事を任せられません(民法644条の2、656条)。チームで受けたい、一部を外注したい場合は、契約書で再委託を認めてもらう必要があります。

秘密保持・競業避止

  • 秘密情報の範囲と、契約終了後に何年守るか
  • 契約終了時の資料・データの返却・削除の方法
  • 職務経歴書やポートフォリオに、どこまで書いてよいか(業種・規模・使った技術など)
  • 競業避止の範囲と期間。同業他社の案件を受けられなくなる書き方になっていないか

経歴書の書き方は、職務経歴書テンプレートで紹介しています。

作業の指示と勤怠

準委任では、発注者が作業の進め方や時間を細かく指示するのは本来の形ではありません。客先の担当者から直接、細かく指示される状態が続くと、偽装請負と判断されるおそれがあります。指示を受ける窓口、稼働時間の報告方法、常駐かリモートかを確認しておきましょう。

フリーランス法で発注者に義務づけられたこと

2024年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法、通称フリーランス法)が施行されました。従業員を使わずに働く個人や一人社長のフリーランスが、発注者と対等に取引できるようにする法律です。

義務主な内容対象になる取引条文
取引条件の明示業務内容・報酬・支払期日などを、書面やメールなどですぐに示すすべての発注者(従業員のいない個人の発注者も含む)3条
報酬の支払期日受け取った日から60日以内のできるだけ短い期間で支払期日を決め、支払う従業員がいる発注者(以下同じ)4条
7つの禁止行為報酬の減額、買いたたき、不当なやり直しなど従業員がいる発注者との1か月以上の取引5条
募集情報の正確な表示虚偽や誤解を招く募集をしない従業員がいる発注者が広告などで募集する場合12条
育児・介護との両立への配慮申し出に応じて配慮する従業員がいる発注者との6か月以上の取引(それ未満は努力義務)13条
ハラスメント対策相談窓口などの体制を整える従業員がいる発注者14条
解除・不更新の予告30日前までに予告。求められれば理由を開示従業員がいる発注者との6か月以上の取引16条

「従業員がいる発注者」は、法律上の「特定業務委託事業者」のことで、役員が2人以上いる法人も含みます。

条文はe-Gov法令検索、概要は公正取引委員会の特設ページ、細かい解釈はフリーランス法Q&Aで確認できます。

取引条件の明示(3条)

発注者は、仕事を頼んだらすぐに、次の8項目を書面かメール・チャットなどで示す必要があります(Q&A 問35)。口頭だけでは足りません。

  1. 発注者とフリーランスの名称
  2. 業務委託をした日
  3. 業務の内容
  4. 業務を提供する期日・期間
  5. 業務を提供する場所
  6. 報酬の額と支払期日
  7. 検査をする場合は、検査を終える日
  8. 現金以外で支払う場合は、その支払方法

報酬は、具体的な金額を書くのが原則です。ただし、時間単価と作業時間で決まる場合などは、計算方法を示すことも認められています(考え方)。精算幅と超過・控除単価は、この「計算方法」にあたります。

報酬は60日以内に支払う(4条)

支払期日の起算日は、業務の提供を受けた日です(Q&A 問45)。月額の準委任では、次の3つの条件を満たせば、締め日(月末など)を起算日にできます(考え方)。

  • 月ごとの締め日までの分を支払うことが事前に合意され、取引条件に書かれている
  • その期間の報酬の額か、計算方法が書かれている
  • 提供する業務が同じ種類である

月末締めなら、翌々月15日払い(45日)は60日以内です。月末締め翌々月末払いのように61〜62日になる場合も、「2か月以内」として問題にしない運用です(Q&A 問48)。

エージェント経由で、元の発注者からの報酬をもとに支払う「再委託」の場合は例外があります。取引条件に再委託であることなどが書かれていれば、元の発注者の支払期日から30日以内でよいとされています(Q&A 問50〜57)。

1か月以上の取引で禁止される7つの行為(5条)

  • 受領拒否:頼んだ成果物を受け取らない
  • 報酬の減額:決めた報酬を後から減らす(振込手数料を差し引くことも含む)
  • 返品:受け取った成果物を返す
  • 買いたたき:相場に比べて著しく低い報酬を不当に決める
  • 購入・利用の強制:指定する物やサービスを買わせる
  • 不当な経済上の利益の提供要請:金銭や無償の作業をさせる
  • 不当な給付内容の変更・やり直し:費用を負担せずに内容を変えたり、やり直させたりする

6か月以上の取引は30日前に予告(16条)

6か月以上続く契約(更新して通算6か月以上を含む)を発注者が解除・不更新にするときは、30日前までに予告が必要です。8月31日に契約を終える場合、予告は8月1日までです(Q&A 問107)。

予告を受けたら、契約が終わる日までに理由の開示を求められます。次の案件を探す期間を確保するための決まりなので、予告がない終了を告げられたら記録を残しておきましょう。

コスモくんコスモくんポイントフリーランス法は条件を文書で残すことが出発点。口頭で決まった条件は、メールやチャットで送ってもらおう!

契約の流れと、各段階でやること

  1. 案件を探して応募する:案件ページの契約形態・精算時間・支払いサイトを見比べる
  2. 面談:業務範囲、稼働時間、リモートの頻度、指示を受ける窓口を確認する
  3. 条件提示を受ける:単価、精算幅、計算方法、支払いサイト、契約期間をメールなど文書でもらう
  4. 契約書・注文書を確認する:上の10項目をチェックし、気になる点は署名の前に質問する
  5. 参画後:毎月の稼働時間を記録し、精算額が計算どおりか確認する
  6. 条件が変わるとき:単価・業務範囲・期間の変更は、口頭で終わらせず文書でもらう

修正をお願いしても、すべてが通るとは限りません。それでも、質問への答え方で取引先の姿勢がわかります。報酬が高額な契約や、内容に不安がある契約は、弁護士に確認してもらうのも一つの方法です。

条件が違う・払われないときの相談先

相談先内容
フリーランス・トラブル110番弁護士に無料で相談できる(電話 0120-532-110、平日9:30〜16:30、メール相談あり)。和解あっせんもある
公正取引委員会 フリーランス法の相談窓口取引条件の明示・支払期日・禁止行為についての申告や相談
厚生労働省 フリーランスの就業環境の整備ハラスメント、解除の予告、育児・介護への配慮について(都道府県労働局が窓口)

相談するときは、条件提示のメール、契約書、稼働の記録、請求書と入金の記録を手元にそろえておくと話が早く進みます。

契約書チェックリスト(コピーして使える)

  • 契約形態が準委任か請負か書かれている(派遣ではない)
  • 契約の相手(請求書を出す先)がわかっている
  • 業務範囲が工程・作業内容まで書かれ、含まない作業もわかる
  • 月額単価が税抜か税込かわかる
  • 精算幅(○〜○時間)が書かれている
  • 超過単価・控除単価と、計算方法(上下割・中間割)がわかる
  • 精算の単位と、稼働時間の報告方法がわかる
  • 締め日と支払日が書かれ、支払期日が60日以内になっている
  • 振込手数料を報酬から差し引かれない
  • 交通費・経費の扱いがわかる
  • 契約期間と更新の方法が書かれている
  • 解約の予告期間(発注者から・自分から)が書かれている
  • 損害賠償に上限がある
  • 著作権の譲渡範囲と、自作ツールの扱いがわかる
  • 再委託ができるかどうかわかる
  • 秘密保持の範囲・期間と、職務経歴書に書ける範囲がわかる
  • 競業避止の範囲と期間が広すぎない
  • 作業の指示を受ける窓口が決まっている
  • 口頭で決まった条件も、メールなど文書で残っている

よくある質問

業務委託とフリーランスの違いは?

業務委託は契約の呼び方、フリーランスは働き方の呼び方です。フリーランスは企業と業務委託契約(多くは準委任)を結び、雇用されずに働きます。

契約書がなく、メールやチャットの条件提示だけでも大丈夫?

フリーランス法では、取引条件をメール、チャットツール、SNSのメッセージなどで示すことも認められています(Q&A 問41)。条件が書かれたWebページのURLを送る方法もあります。メッセージが消えることもあるので、スクリーンショットなどで保存しておきましょう。

支払いサイト45日は法律違反ではない?

月末締めで翌々月15日に支払うなら、締め日から45日なので60日以内に収まります。月単位で締める条件が取引条件に書かれていることが前提です。

エージェント経由の案件もフリーランス法の対象?

対象になります。誰が発注者にあたるかは、名目ではなく実態で判断されます(Q&A 問29)。業務の範囲や報酬の決定にエージェントが関わり、エージェントと契約を結ぶ場合は、エージェントが発注者にあたると考えられます。元の発注者からの報酬をもとに支払う再委託なら、支払期日に30日の例外があります。

契約を途中でやめたいときは?

フリーランス法の30日前予告は、発注者から解除する場合の決まりです。自分から解約するときは、契約書の予告期間に従います。準委任はいつでも解除できますが、相手に不利な時期の解除などは損害賠償が必要になる場合があります(民法651条)。

振込手数料を報酬から引かれていたら?

1か月以上の取引で、従業員がいる発注者が報酬から振込手数料を差し引くことは、合意があっても報酬の減額にあたります(Q&A 問78)。まず発注者に確認し、改善されなければ公正取引委員会やフリーランス・トラブル110番に相談できます。

まとめ

  • 契約前に見るのは、契約形態・業務範囲・精算幅・支払い・期間・損害賠償・知的財産・再委託・秘密保持
  • テックスペースの案件1,211件では、準委任95.5%、精算時間150〜180時間が90.3%、支払いサイトはすべて45日
  • 精算は上下割か中間割かで、控除額が変わる。祝日の多い月は下限を割りやすい
  • フリーランス法で、発注者には条件の明示、60日以内の支払い、6か月以上の契約の30日前予告などの義務がある
  • 口頭で決まった条件は、メールなど文書で残す

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この記事を書いた人

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